空部屋リフォームと賃貸不動産の民泊への規制緩和と旅館業法の問題点とは!
最近話題になっている、海外からも手軽に
安価で利用できる民泊について考えてみます。
民泊は旅館業法に類し
許可が必要になります。
現実には民泊の需要に応じ、民間が
先行して空部屋を宿泊施設にリフォームして
宿貸が行われています。
本来旅館などの宿泊施設は建築基準法や
消防法などにより様々に法規制が
されていますが、
現在無許可で貸し出されている民泊には
その基準通りに設備対応している
建物はほとんどないのが現実です。
しかし宿泊施設としての許可は、
安全快適に宿泊できるために必要な
消防法などで規制がされているのです。
消防法の目的は大きく3つで
・火災が発生しにくくする予防対策
・火災が発生した際に燃えにくくする
延焼防止対策
・火災が発生した際に安全に
建物から逃げる避難対策
などがあります。
そしてその旅館業の許可を受けるには
消防法などの法規制に準拠した
・内装制限
・各部屋の区画
・2方向避難
などのリフォームをする必要があり、
宿泊施設目的で建てられていない既存建物は、
完全な宿泊施設としての建物構造や
設備を設置することが難しいのです。
そんな中、空家対策や需要が先行し
「民泊」が存在しているのが
実情ではないでしょうか。
そこで今後は旅館業法の「簡易宿所」
という形で許可される予定のようです。
「民泊」の許可を得ることは運営する側の
責任ですが、リフォームをする立場としては
民泊目的ということが明確に
わかっているのであれば、
・旅館業法の許可を得られる設備が必要なこと
・一般住宅から宿泊施設として
利用するためには建物の用途が
特殊建築物としての位置付けになり
「建築基準法」と「消防法」により
様々な用途変更が必要になるということ
をお伝えし、リフォーム工事にて
対応する必要があります。
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