外壁サイディング材の劣化とJIS規格の許容範囲3つの落とし穴とは! 豊島区・板橋区・文京区・北区・新宿区の外壁塗装や陸屋根防水リフォーム工事
サイディング外装材の反りや凹凸の、JIS規格で
決められている許容範囲について詳しく解説します。
サイディング外装材料はJIS規格により
巾455mmに対して3mmまでと決められています。
割合にすると約0.66%以内ということになります。
JIS規格による許容範囲は製造上やむを得ない
範囲とされていますが、実際の現場において
この3mmはとても大きな数字と言わざるを得ません。
サイディング外装材料は現場での作業効率を
よくする目的と、デザイン性をよくする目的で
製造が開始されました。
実際の工事現場では大工さんが貼り付け作業が
出来るよう、釘打ち作業が可能な材質
となっております。
ですので多少の柔軟性も無ければ釘打ち固定の
際にサイディング基材が割れてしまいます。
また数年後に反りやうねりが発生すると
固定釘の浮きの原因にもなります。
では何故施工後に反りやうねりが
発生するのでしょうか?
基材自体の品質や特性もありますが、
一番大きな原因が太陽の熱や紫外線です。
それらの影響によりサイディング塗膜が劣化し、
表面の防水性能が低下することにより水分が
吸収され変形の原因となります。
その為サイディング外装材の劣化を防止するには
定期の外装メンテナンスリフォームが必要になります。
一般的なモルタル外壁塗装は表面的な汚れや
傷みを発見してから外装リフォームを行いますが、
サイディング外装材はその時点ではすでに
サイディング基材の劣化が始まっている
場合があるので、モルタル外壁に比べると
早めの外装リフォームが必要になります。
特にジョイント部の目地のシーリング部分は
一般的に5年程度の持ちの期間となっているので
外装より早く劣化しているケースもあり、
極端に傷みが進んでいる場合は目地から
雨漏りの危険性もあります。
その為、外装材の状態だけに目を向けるのではなく
目地シーリングの状態もしっかりと
確認する必要があり、早めの外装リフォームを
することをお勧めします。
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