分譲マンションなどの区分所有建物の維持管理でやってはダメなこと!
分譲マンションなどの区分所有建物の
修繕維持管理について詳しく解説します。
区分所有建物とは鉄筋コンクリート建物などの
共同住宅で各部屋ごとの独立性があり、
建物の利用性においても独立して
居室等として使用できる建物です。
代表的には分譲マンションなどがあり、
土地と建物の個々に共有持ち分があって、
その持ち分割合に応じて所有権が登記されています。
建物部分は占有部分と共有部分に分けられており、
専有部分は各所有者単独の持ち物で、
共有部分は所有者全員での持ち分となっております。
共有部とは、共用廊下・階段・バルコニー・
外壁・屋根などが該当します。
建物を維持修繕するために必要な改修リフォーム工事や
建物維持に必要なメンテナンスは、区分所有者で
設立している管理組合で話合いを行って
決める必要があります。
このような区分所有建物には区分所有法
という法律が定められております。
区分所有法は、一棟の建物を区分して所有する上での
権利関係や管理方法を定めた法律で、
区分所有されている建物すべてに該当します。
区分所有建物の管理組合には管理規約があり、
日常の生活する上での規則や、トラブルを
防止する目的として作られています。
その為、専有部分に係る室内リフォームなどを
する場合にも管理規約においての決まりがあり、
床材の遮音性能や内装材の防火性能など
様々な規則があります。
また専用使用権という、所有は管理組合にあるが
専用に使用できる権利がある位置付けにある、
玄関ドアや窓サッシなどがあります。
これらの専用使用権に該当する部位についての
改修リフォーム工事をする場合には必ず
管理組合の許可が必要になり、場合によっては
管理組合の長期修繕計画にあり単独工事の
許可が与えられないこともあります。
そしてこのような区分所有建物においても
経年劣化による影響を受けて、20年に一度程度の
頻度では大規模修繕リフォーム工事が
必要になります。
主な内容としては、屋上防水や外装リフォームや
給排水配管類の交換や点検になります。
このような大規模な建物のメンテナンス工事を
する場合には、事前に管理組合と管理会社で
しっかりとした計画と協議が必要になります。
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