建築基準法は消防法と関係があり換気や不燃や火災時の延焼防止になるか!

建築基準法では様々な建物を
造る上での決まりが定められています。

建築基準法では建物の構造規模
建物用途面積、また意外にも
様々な住環境に対しても定められており、
建物を造る際の全ての基本になります。

 

室内環境では
・採光
建物の居室となる部屋の
自然採光の入る窓の面積に、
部屋の面積に対しての割合が
定められています。

 

・換気
室内の空気の換気に対する規定で、
燃焼する部屋など強制的な排気に
対して自然に給気できる開口部などの
設置が定められています。

 

・不燃材料
国土交通省で不燃の認定を受けた材料で、
室内の材料に燃えない物を使用することで
火災の延焼防止をする目的があります。

 

・準不燃材料
国土交通省で準不燃の認定を
受けた材料で、室内の材料が
加熱後10分間延焼や
有毒ガスを出さない物を使用することで、

 

火災の延焼防止避難時間
確保する目的があります。

 

・難燃材用
国土交通省で準不燃の認定を受けた材料で、
室内の材料が加熱後5分間延焼や
有毒ガスを出さない物で、
準不燃材料よりは低基準な建材になります。

 

上記の不燃難燃などの規定は
火災の際に延焼を防ぐ為の基準でありながら、
その定めは消防法ではなく

 

建築基準法
建築基準法施行令
記載されています。

これらの消防関連の法律
・外部からの火災による延焼を防ぐ基準
・火災が発生した際に室内の延焼を防ぐ基準

に分かれています。

 

いずれも建物の構造希望用途
面積によっても違いがあり、

 

規模が大きく不特定多数の方々が
居住する建物になると規制が
厳しくなる傾向にあり、

 

建物用途としては
特殊建築物(共同住宅など)等も
その中に含まれます。

このように建物は建築基準法により
様々な基準下で造られていますが、
あくまで建築基準法は建物を造る上での
最低限の基準になります。

最近の投稿