確認申請で用途地域、容積率、建ぺい率、防火地域など設計図記入の注意点!
建物を建築する際の確認申請について
詳しく説明します。
建築とは建築物を建築、増築、改築又は
移転することです。
その際に市町村の建築課に確認申請という
書類を提出して承認を得なければ、
建物を建築することは出来ません。
確認申請は建築基準法に基づいて
設計をした設計図面と関連書類を提出し、
内容に間違いがないかを確認し、
申請承認後に確認済書という
書類が交付されます。
その確認申請は建築基準法以外にも消防法、
都市計画法など様々な観点からチェックをします。
・用途地域
都市計画法より住居地域、商業地域、
工業地域などに分けられて、それぞれの
地域にあった秩序ある建築がされるように
規制をされています。
・防火地域
防火、防災を考慮し火災の発生を防ぐ
耐火性のある建物を造るようにした地域で、
建築基準法では、防火地域、準防火地域、
防火指定なしの区分に分かれています。
・建築面積
建物の屋根があり柱又は壁に囲まれた部分で
1m以内の庇を除く面積が建築面積となり、
各階の合計ではなく建物全体の水平な
投影面積になります。
・延床面積
建物の各階床面積の合計。(ただし車庫等で
面積に含まれない箇所もあります)
・建ぺい率
敷地面積に対する建物の建築面積で、
用途地域で定められており、一般的には
住居系が60%、商業系で80%と
なっております。
・容積率
敷地面積に対する建物の延床面積で、
用途地域で定められておりますが実際の
容積率は道路の幅員などから算定されて、
指定容積率と比べて厳しい数値を採用します。
・構造
主要な構造部の柱、壁、床、梁、階段などの
構造で、種類としては木造、鉄骨造、
鉄筋コンクリート造があり、建物の規模や
用途の違いにより定められています。
確認申請済書は、指定確認検査機関という
国土交通省や都道府県知事の認定を受けた
民間機関が審査を行います。
また確認申請には建物の規模などに
応じて申請手数料が発生し有料となります。
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